診療について

当院では、患者様おひとりおひとりに向き合い 治療内容を組み立てております。
その為、初診時には細かな問診を行い全身の治療を行う為、おひとり様1時間30~2時間程お時間を頂いております。
ご予約の際にはお時間にご余裕を持ってお越しくださいませ。

診察時間について

診療にかかる時間については以下の通りです。
また、以下の時間はあくまでも参考です。治療内容などにより所要時間は変化しますので予めご了承ください。

◎初診    1時間~2時間程度
◎2回目以降      1時間程度

持ち物について

診療の際に必要な物は特にありません。
診療の際にご着用いただくお着換えのご用意もございますが、ご希望の方は短めのズボンをご用意いただいても結構です。

国民健康保険はり・きゅう助成制度について

宇和島市からの認定を受けた施術所となっております。
宇和島市の健康保険・後期高齢者医療保険に
ご加入されている方は施術料金の一部の助成を
受けることができます。(10回/月)
◎1術(はりorきゅう)
◎2術(はり&きゅう)

施術を受ける際には、以下の物をお持ちいただくようお願いいたします。

◎保険証
◎ご印鑑(シャチハタ不可)

(※往診の場合は助成の対象外となります。)

詳しくはこちら

料金について

鍼灸・吸い玉 4500円(※初診時には別途1000円頂きます)
美容鍼 初回5000円、2回目7000円
小児鍼 2000円
往診料 2000円〜(※距離などにより変化します)
※価格はすべて税込みです。

※美容鍼は51本の全ての鍼に電気を流すリフトアップとアンチエイジングに特化したものになります。

 

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WHO(世界保健機関) が鍼灸療法の
有効性を認めた疾患

鍼灸は様々な疾患に効果があり、その効果はWHO(世界保健機関)からも認められている手法になります。
WHOが鍼灸療法の有効性を認めた疾患については以下の通りです。

神経系疾患 神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ヒステリー
運動器系疾患 関節炎・リウマチ・頚肩腕症候群・頚椎捻挫後遺症・五十肩・腱鞘炎・腰痛・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)
循環器系疾患 心臓神経症・動脈硬化症・高血圧低血圧症・動悸・息切れ
呼吸器系疾患 気管支炎・喘息・風邪および予防
消化器系疾患 胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘)・胆嚢炎・肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾
代謝内分秘系疾患 バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血
生殖、泌尿器系疾患 膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎
婦人科系疾患 更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊
耳鼻咽喉科系疾患 中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・ちくのう・咽喉頭炎・へんとう炎
眼科系疾患 眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらい
小児科疾患 小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠)・小児喘息・アレルギー性湿疹・耳下腺炎・夜尿症・虚弱体質の改善

保険適応可能な疾患について

施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
保険の対象にとなるには下記の1、2 の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。

1.対象となる傷病であること

・神経痛
・リウマチ
・腰痛症
・五十肩
・頚肩腕症候群
・頚椎捻挫後遺症

※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

2.医師がはり・きゅうの施術について
同意していること

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。

保険適応にて施術を
受ける場合の注意事項

(1)医療機関との併用での
施術は認められません

はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。

※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

(2)定期的に医師の同意が必要です

健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

(3)療養費支給申請書の内容を
確認したうえで、必ず記入・押印してください

『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「保険者」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。

(4)領収証は必ずもらいましょう

領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

※全国健康保険協会から引用※